旅行前にチェック!ハワイ渡航に必要な書類&手続き
ESTA(ビザ免除プログラム)や事前検査証明書など、現在ハワイ渡航に必要な書類や手続きをご紹介!
公開日:2021.04.29
更新日:2021.05.01
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、米国政府は2020年3月より入国条件の変更や制限措置などを施行。ハワイ州ではハワイ渡航72時間以内に新型コロナウイルス検査を受け、陰性証明が提示できる場合に到着後の自主隔離が免除となる「事前検査プログラム」を導入しています。
日本からハワイへの渡航は認められていますが、観光目的でハワイに渡航するためには、パスポートやESTAのほか、事前検査証明書、ハワイ州のセーフ・トラベル・プログラムへの登録、CDCへ提出する宣誓書など、コロナ禍前と比較すると事前手続きや提示書類などが増加。しっかり準備してハワイ渡航にのぞめるよう、現在ハワイ渡航に必要となっている書類や手続きをご紹介します。
※この記事の内容は、2021年4月29日(ハワイ時間)現在のものです。
★ハワイ渡航に必要な書類&手続き
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●ESTA(ビザ免除プログラム)
ESTA(ビザ免除プログラム)は、米国政府側が渡米する旅行者の適格性を判断する電子システム。ESTAを利用して、90日以下の短期商用・観光の目的で渡米しようとするビザ免除プログラム参加国の国籍の方は、米国行きの航空機や船に搭乗する前に、電子渡航認証を受ける必要があります。
ESTAはコロナ禍になる前からビザがない場合での米国入国には必要な手続きでしたが、コロナ禍での渡航で事前検査証明書など新たな手続きや書類が増えたこともあり、ついつい忘れがちになる手続きのひとつ。ビザがない観光目的の場合での米国入国にはESTAが必須となっているので忘れずに手続きしたいですね。
・ESTAの有効期限
ESTAは通常一度認証されると2年間有効で、米国への複数回の渡航が可能です。ただし、2年以内にパスポートの期限が切れる場合は、パスポートの有効期限日をもって無効となります。また、渡航者がパスポートを新規に取得したり、名前・性別・国籍のいずれかを変更した場合、前回ESTAを申請した際の適格性質問(はい、いいえ)の回答に変更が生じた場合も再申請が必要となっているので注意が必要です。
・ESTAの申請
ESTAを申請する際、大使館や領事館に行く必要はありません。ほとんどの申請はすぐに承認されますが、米国に出発する少なくとも72時間前には、ESTAの申請を提出するよう推奨されています。
・ESTA申請代行会社
ESTAの申請はオンラインでのみ利用可能で複雑ではありませんが、すべての情報を正確に入力することが重要。ESTAの申請代行会社であるESTA USAでは、電子渡航認証申請、登録代行サービスを10年以上にわたって提供していて、ESTAの申請を簡単に完了することが可能です。
ESTA USAのESTA登録代行サービスでは、24時間日本語で対応してくれるほか、ESTA申請内容に誤りがあった場合の対処や、入力した申請内容の不備や誤りによる申請結果の遅延といったトラブルも回避でき、手軽&安心してESTAの申請をお願いすることができるのがポイントです。
●ESTA申請代行会社のサービス内容
・弊社独自のシステムによる申請提出前のスペルチェックで入力ミスによる再申請防止
・24時間日本語で対応のカスタマーサービス
・認証保証制度:申請が却下された場合の全額返金
・わかりやすい入力項や質問事項の日本語表記
・これまでの申請登録のデータにより却下されるポイントなどを把握、承認に向けてのアドバイスが可能
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●事前検査プログラム
ハワイ州では、日本の厚生労働省が認可する新型コロナウイルス感染症の核酸増幅検査(NAT)を行うことができる医療機関と契約を締結。ハワイ出発前、72時間以内にハワイ州当局が承認している検査機関で新型コロナウイルス
PCR検査を受け、検査機関が発行する陰性証明書を提示できる場合には、ハワイ到着後の自主隔離が免除となっています。 また、米国政府は2021年1月26日より、国外から空路でアメリカへ入国する満2歳以上の全ての人に対し、PCR検査による陰性証明書または感染から回復したことを示す診断書の提示を義務付けています。(2020年3月16日現在)
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●セーフ・トラベル・プログラム
日本からハワイへ渡航する場合は、出発前にハワイ州の「セーフ・トラベル・プログラム」へ登録し、健康状態や渡航情報の申請が義務付けられています。ハワイの空港到着時に、パスポートと共にセーフ・トラベル・プログラムより取得したハワイ州トラベル&ヘルスフォームのQRコードを提示する必要があるので、必ず日本出発前にセーフ・トラベル・プログラムに登録し、QRコードを取得しましょう。
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●CDC(米疾病予防センター)へ提出する宣誓書
日本出国前に、アメリカ政府(CDC)に対し「米国が求める要件を満たした新型コロナウイルスの陰性証明書を取得したこと」または「新型コロナウイルスから完治し渡航に支障がないと診断されていること」を宣誓する宣誓書の提出が必要です。
宣誓書はアメリカ政府のホームページからダウンロード可能で、ひとり1枚記入する必要があります。また、2~17歳の渡航者は保護者代理による提出が必要です。(2021年4月21日現在)
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